ゼロから始める行政用語 登記とは

おはようございます。こんにちは。こんばんわ。

 

(実は今までもですが)これから不動産事業を始めるにあたって調べないといけないことが多いため、調べた単語をブログにして行こうと思います。

不動産事業を始めたいけど調べるのが面倒な人がいたら代わりに調べて報告します。

 

では登記について結論、権利の保護、取引の安全のために行われる私法上の権利に関する一定の事項を第三者に公示するため、登記簿に記載すること。

 

登記にも不動産登記、商業登記、法人登記、動産譲渡登記、債権譲渡登記、成年後見登記、船舶登記など、いろいろ種類があり実体法上の重要な権利や義務を、不動産登記法商業登記法などの手続法により保護するとともに、円滑な取引を実現する法制度の一つである。

 

改めて調べて見ると色々ありましたが、不動産登記についてが調べたいことのメインなので不動産登記についてのみ掲載します。

 

不動産登記

土地や建物の所在や権利関係などを、国で管理する帳簿に記載してもらう一連の手続き(制度)のこと。

 

もし土地や建物の権利を登録していなかったら。

誰かの土地に勝手に家を立ててしまったらどうなるでしょうか?

所有権が言ったもん勝ちになってしまったら困りますよね。

 

そこで国の登記簿に登記を登録します。

土地には土地の登記簿が、建物には建物の登記簿が存在し、法務局に設置されている登記簿を見れば、土地や建物の不動産の情報を確認することが可能です。

 


また不動産登記は数多くの種類があり、目的により行う登記が異なります。

不動産を売買する時『売買による所有権移転登記』

建物を新築した時『建物表題登記』『所有権移転登記』

不動産を担保に融資を受ける時『抵当権設定登記』

建物を壊した時『建物滅失登記』

土地の地目を変更した時『地目変更登記』

不動産を相続した時『相続による所有権移転登記(相続登記)』

 

このように、何をしたいかによって行う不動産登記は異なります。

 

これからしたいことは不動産売買なのでさらに対象を所有権移転登記にしぼります。

 

 

不動産を購入した場合「所有権移転登記」が必要になります。
登記簿には、その不動産の所有者名が記載されています。

そのため、不動産を売買した後は、登記簿に記載されている所有者名を売主から買主に変更しなくてはなりません。

この変更する手続きを「所有権移転登記」と呼びます。

つまり、不動産を売買すると名義変更が必要で、その名義変更が所有権移転登記というわけです。

 

所有権移転登記とは

不動産を購入しようと不動産業者から見積もりを取ると「登記費用:10万円」などと記載されていますが、この場合の登記費用は所有権移転登記の手続きにかかる費用を意味しています。

 

 

不動産の売買にあたり仲介業者も売主の本人確認をしていますが、それだけでは十分でなく司法書士が最終的な確認をしています。取引内容に疑念があるときは、売主との面談だけにとどまらず、さまざまな資料やテクニックを用いて調査をしたり偽造を見抜いたりしているのです。

トラブルに巻き込まれないために、不動産の売買では売主(と称する者)が真の権利者かどうか、しっかりと確認することが欠かせません。詐欺に巻き込まれるケースがそれほど多いわけではありませんが、売主が共有のときに一部の承諾を得られていないなど、取引上の問題が生じることは少なからずあるそうです。

 

 

また、売主が登記済権利証または登記識別情報を紛失しているなどの事情があれば、自分で申請することは諦めて司法書士に任せるべきです。

売主が権利証などを紛失しているときには、登記官による事前通知、司法書士または弁護士による「本人確認情報」の提供、公証人による認証の提供といった方法があるものの、実際には司法書士によって本人確認をすることが一般的でしょう。

 

「登記申請を自分でする」という場合には「司法書士へ支払う報酬を節約したい」という理由も大きいでしょうが、司法書士は単なる登記申請手続きの代理人ではなく、取引の安全を守るための存在だということも理解しておかなければなりません。

 

 

 

不動産自体の金額が大きいため節約したい気持ちがでそうですが、

確実な手続きのためにはたった10万と割り切る気持ちが大切そうです。